ダイエットの広告には四つの制度が重なって適用される
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本ページは医薬品・医療の制度と市場を整理したもので、受診や服用を勧めるものではありません。
このページは、ダイエットに関わる商品やサービスを扱う事業者、メディア運営者、アフィリエイターが、広告や紹介記事で「何を言えるのか」「何を言えないのか」を、公表されている制度の事実から整理するものです。個別の表現が適法かどうかを判断する法律相談ではなく、条文、通知、行政処分の公表資料を一次情報として読み解くための手引きです。内容は2026年10月10日時点で確認できた公表資料に基づいています。
ダイエット関連の広告は、扱う商品の区分によって適用される制度が変わり、さらに一つの広告に複数の制度が同時にかかります。中心になるのは次の四つの枠組みです。通信販売で定期購入を伴う場合には、これに特定商取引法が加わります。
- 薬機法(医薬品医療機器等法):医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の名称や効能、効果、性能に関する広告を規制します。条文は「何人も」と書かれており、製造販売業者に限らず、広告を載せるメディアにも及びます。
- 健康増進法:食品として販売される物について、健康の保持増進の効果等に関する著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させる表示を禁止します。これも「何人も」を名宛人としています。
- 景品表示法:商品やサービスの品質、価格などについて、一般消費者に実際よりも著しく優良、あるいは有利だと誤認させる表示を禁止します。広告主である事業者が名宛人で、2023年10月からは広告であることを隠した表示(ステルスマーケティング)も対象です。
- 医療法に基づく医療広告規制(医療広告ガイドライン):病院や診療所など医療機関の広告を規制します。虚偽、誇大、他の医療機関との比較で優れていると示す広告、治療の効果に関する患者の主観的な感想の掲載、誤認させるおそれのある治療前後の写真などが禁止され、広告できる事項も限られています。
どの制度が適用されるかは、販売者がどう呼んでいるかではなく、承認、許可、届出といった制度上の位置づけで決まります。たとえば機能性表示食品は国が個別に審査したものではなく、トクホ(特定保健用食品)は国の審査と許可を経たものです。この違いが、広告で書ける範囲の違いに直結します。次の表で、商品区分ごとの根拠法令、効果表示、広告の可否、公表資料で確認できる違反の類型や事例を並べて確認します。
【比較表】商品区分ごとに根拠法令・効果表示・広告の可否・公表事例を整理する
| 商品・サービスの区分 | 主な根拠法令・基準 | 効果・効能の表示 | 広告の可否 | 主な違反の類型・公表事例 |
|---|---|---|---|---|
| 医療用医薬品(処方箋医薬品など) | 薬機法66条・68条、医薬品等適正広告基準 | 承認された効能・効果の範囲内に限られ、その根拠は添付文書です。明示的か暗示的かを問わず範囲を超えてはなりません。 | 医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行ってはならないとされています。承認前の医薬品は、何人も名称や効能効果を広告できません。 | 類型:医療機関のサイトで医薬品の販売名を掲げて処方できると案内する広告(医療広告ガイドラインが広告できない例として挙げています)。承認とは異なる目的での使用を宣伝する医療広告について、日本糖尿病学会が2023年11月に見解を公表し、厚生労働省が2026年6月16日付で通知を発出しています。 |
| 要指導医薬品・一般用医薬品(OTC) | 薬機法66条、医薬品等適正広告基準 | 承認された効能効果の範囲を超える表現は不可です。効能効果や安全性を保証する表現、最大級の表現も禁止項目です。 | 一般向けの広告そのものは禁止されていません。適正広告基準(他社製品の誹謗の制限、医薬関係者等の推せん表現の禁止など)に従う必要があります。 | 類型:承認範囲を超える効能効果の表現、保証表現、最大級の表現、他社製品の誹謗(いずれも適正広告基準が禁止する項目)。個別の公表事例は所管自治体の薬務担当部署の公表資料を参照してください。 |
| 機能性表示食品 | 食品表示法・食品表示基準(届出制)、健康増進法65条、景品表示法5条 | 事業者が消費者庁へ届け出た機能性の範囲に限られます。国は個別の審査を行っておらず、疾病の治療効果や予防効果を標ぼうする用語、国の評価や許可を受けたと誤認させる用語は使えません。 | 届出表示の範囲内で可能です。ただし痩身効果などの強調は、景品表示法の不実証広告規制(合理的な根拠の提出を求められる)の対象になります。 | 公表事例:消費者庁がハハハラボに措置命令(2023年12月7日付)と課徴金納付命令(2025年6月30日、1,086万円)。東京都がヘルスアップとニコリオに措置命令(2024年3月27日)。いずれもアフィリエイトサイトの表示が対象です。 |
| 特定保健用食品(トクホ) | 健康増進法43条1項(許可)、食品表示基準、景品表示法5条 | 国の審査を経て許可された保健の用途の表示の範囲内に限られます。 | 許可された表示の範囲内で可能です。許可を受けていない食品に許可表示を流用したり、許可表示を超える効果を示したりすることはできません。 | 類型:許可表示を超える効果の標ぼう(健康増進法65条1項、景品表示法の適用対象)。個別の公表事例は消費者庁の報道発表資料を参照してください。 |
| 一般食品(いわゆる健康食品を含む) | 健康増進法65条1項、景品表示法5条、食品表示基準 | 保健機能食品以外の食品は、保健機能食品と紛らわしい名称や、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示できません。 | 原材料や栄養成分などの事実の範囲で可能です。健康の保持増進の効果等について著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させる表示は禁止されています。 | 公表事例:消費者庁が2026年4月から6月の監視で、117事業者の126商品に健康増進法65条1項違反のおそれがある文言を確認し、改善指導を実施(2026年9月4日公表)。東京都の令和6年度試買調査では、124製品のうち98製品に不適正な表示・広告がありました。 |
| 医薬品成分を含む健康食品(無承認の医薬品に当たる製品) | 薬機法(承認制度)、同法68条 | 承認を受けていないため、効能効果を表示することができません。 | 承認前の医薬品について、何人も名称や効能効果の広告をしてはならないとされています(68条)。 | 公表事例:東京都が2025年2月14日、「スリミング」の名称を付した粒状の製品から、国内で医薬品として承認されていないシブトラミンが検出されたとして、使用の中止を呼びかけました。 |
| 医療機関の広告(診療内容・自由診療) | 医療法6条の5ほか、医療広告ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)。薬機法、景品表示法、健康増進法も併せて適用 | 虚偽、誇大、比較優良の広告は禁止です。治療の効果に関する患者の主観的な感想の掲載や、誤認させるおそれのある治療前後の写真も認められません。 | 広告できる事項は法令や告示で定められた範囲です。患者が自ら求めて入手するウェブサイトなどでは、治療内容、費用、リスク、副作用を記載する等の要件を満たせば、例外的に範囲を広げられます。 | 公表事例:厚生労働省のネットパトロール(令和7年度、2026年2月28日時点)で、審査対象2,092サイトのうち1,842サイトに違反がありました。事例解説書第6版には、適応外使用のGLP-1関連の記載不備の例示があります。 |
2026年10月時点、各社公式サイト・公開資料に基づく。最新情報は各社サイトで確認してください。この表は制度の概要を整理したもので、条文や通知の改正により内容が変わることがあります。個別の広告表現を判断する際は、消費者庁、厚生労働省、所管自治体などの一次情報を直接確認してください。
医薬品等の広告は薬機法66条から68条と適正広告基準で規律される
薬機法66条1項は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果、性能について、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、流布することを禁じています。同条2項は、医師その他の者が効能、効果、性能を保証したと誤解されるおそれのある記事も、この禁止に該当すると定めています。67条は、がんその他の特殊疾病に使われる医薬品について、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を省令で制限できると定めています。68条は、承認や認証を受けていない医薬品、医療機器、再生医療等製品について、名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告を禁じています。
これらの規定の名宛人は「何人も」です。製造販売業者や販売業者に限られないため、広告を掲載する側や、紹介記事を書くメディア運営者も規制の外にはいません。違反には罰則があり、66条1項や68条の違反は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金などが定められています。さらに66条1項に違反する行為(虚偽・誇大広告)には、対価合計額に4.5%を乗じた額の課徴金を命じる制度(75条の5の2)が設けられています。
具体的な基準は、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」(2017年9月29日の局長通知で全面改正)に示されています。この基準は新聞、雑誌、テレビ、ラジオに加えて、ウェブサイトやソーシャル・ネットワーキング・サービスなど、すべての媒体の広告が対象です。主な項目を挙げます。
- 承認を要する医薬品の効能効果の表現は、明示的か暗示的かを問わず、承認を受けた範囲を超えてはならない。
- 効能効果や安全性を保証する表現、最大級の表現またはこれに類する表現をしてはならない。
- 医師もしくは歯科医師が自ら使用し、またはその処方せんや指示によって使用することを目的として供給される医薬品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならない。
- 他社の製品を誹謗するような広告、医薬関係者や学会などが推せんしているかのような広告を行ってはならない。
- 医師の診断や治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患について、診断や治療によらずに治癒できるかのような表現を、一般人を対象とする広告に使ってはならない。
どこからが「広告」なのかについては、1998年(平成10年)9月29日付の厚生省監視指導課長通知「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」が、次の三つの要件をすべて満たす場合に広告に該当すると整理しています。第一に顧客を誘引する意図が明確であること、第二に特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること、第三に一般人が認知できる状態であることです。商品名を挙げて購入意欲を高める意図で書かれたウェブ記事や、アフィリエイトサイトの紹介文は、形式が「ブログ」や「体験の紹介」であっても、この三要件に照らして検討される対象になり得ます。
ダイエット分野では、医療機関のサイトに医薬品の販売名を載せる場合や、承認されていない成分を含む製品を扱う場合に、この規定が特に問題になります。医療機関の広告については後述の医療広告ガイドラインの節で、承認前の医薬品や成分を含む製品については、前掲の比較表の公表事例で確認できます。医薬品そのものの承認内容と添付文書の読み方は肥満症治療薬・ダイエット関連医薬品の比較ページで整理しています。
食品の健康効果の誇大表示は健康増進法65条が禁止している
健康増進法65条1項は、食品として販売に供する物について広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないと定めています。名宛人は「何人も」で、食品の販売者に限りません。内閣総理大臣または都道府県知事は、違反した者に対して、国民の健康の保持増進および国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに、必要な措置をとるべき旨を勧告でき、勧告に従わない場合は命令できます(66条)。命令に違反した場合の罰則も設けられています(71条)。
この規定の対象は、いわゆる健康食品に限りません。消費者庁の監視結果でも、生鮮食品、加工食品、飲料等、カプセルや錠剤の形態の健康食品が、いずれも改善指導の対象に含まれています。食品として販売される以上、形態を問わず、健康の保持増進の効果等をうたう表示には根拠と正確さが求められます。
食品の中には、国の関与の度合いが異なる区分があります。ここを混同した表現が、実際の処分でも問題にされています。
- 特定保健用食品(トクホ):食品ごとに有効性と安全性について国の審査を受け、許可を得た食品です(健康増進法43条1項)。表示できるのは許可された保健の用途です。
- 機能性表示食品:事業者が販売開始の60日前までに消費者庁長官へ届け出る制度です。国は個別の審査を行わず、安全性と機能性の根拠は事業者の責任で示します。食品表示基準は、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦、授乳婦を除く)を対象とすると定め、疾病の治療効果または予防効果を標ぼうする用語や、国の評価、許可を受けたものと誤認させる用語の使用を禁じています。届出情報は消費者庁の届出情報検索サイトで誰でも確認できます。
- 一般食品:保健機能食品以外の食品は、保健機能食品と紛らわしい名称や、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示できません。
消費者庁は、2026年4月から6月にインターネット上の健康食品等の表示を監視し、117事業者の126商品について健康増進法65条1項に違反するおそれのある文言等があったとして、表示の改善指導を行いました(2026年9月4日公表)。事業者がショッピングモールに出店している場合には、モールの運営事業者にも指導した旨を通知し、表示の適正化への協力を依頼しています。標ぼうされていた内容の例として、加工食品ではダイエット、腸内環境改善など、いわゆる健康食品ではダイエット、脂肪燃焼、糖と脂肪の吸収を抑えるなどが挙げられています。ダイエット分野の食品は、行政の監視で表示が見られている領域だと言えます。機能性表示食品の届出表示の読み方はダイエット関連の機能性表示食品・サプリメント・トクホの比較ページで扱います。
景品表示法は優良誤認・不実証広告規制・課徴金・ステルスマーケティング規制を定めている
景品表示法5条は、事業者が供給する商品やサービスの表示について、三つの類型を禁止しています。第1号は品質、規格などが実際よりも著しく優良であると一般消費者に示す表示(優良誤認表示)、第2号は価格などの取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認表示)、第3号は内閣総理大臣が指定する誤認されるおそれのある表示です。ステルスマーケティング規制は、この第3号に基づく告示として2023年10月1日に施行されました。
ダイエット分野で実務上の重みを持つのが、不実証広告規制です。商品の効果や性能についての表示が優良誤認に当たるかを判断するため必要があるとき、行政は事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(7条2項、8条3項)。資料が提出されない場合や、提出された資料が合理的な根拠を示すものと認められない場合、措置命令では不当表示とみなされ、課徴金納付命令では不当表示と推定されます。効果を示す表示は、表示をする時点で根拠を持っていることが前提になります。
違反した場合の主な措置は次のとおりです。
- 措置命令(7条1項):不当表示であった旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員と従業員に周知すること、今後同様の表示を行わないことなどが命じられます。消費者庁のほか、都道府県知事も行えます。命令に違反した場合は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(46条)。
- 課徴金納付命令(8条):優良誤認または有利誤認の不当表示をした事業者に対し、課徴金対象期間に取引した対象商品の売上額に3%を乗じた額が命じられます。対象期間は最長で3年で、算定した額が150万円未満のときは納付を命じられません。過去10年以内に課徴金納付命令を受けていて再び違反した場合は、算定率が4.5%になります。なお、ステルスマーケティング規制(5条3号)に係る表示は、課徴金の対象とされていません。
- 罰則:著しく優良または有利であると一般消費者を誤認させるような表示をした場合の罰則として、100万円以下の罰金が定められています(48条)。
- 確約手続:2024年10月1日施行の改正で導入された、事業者が自主的な取組みで是正を図る手続です。
アフィリエイト表示との関係では、次の整理が公表されています。ステルスマーケティング規制の運用基準は、事業者がアフィリエイトプログラムを用いて、アフィリエイターに委託して自社の商品の表示をさせる場合を、事業者の表示になる例として挙げています。そして、アフィリエイトサイトに事業者の表示であることを記載していない場合は、事業者の表示であることが明瞭でない表示に当たるとしています。消費者庁のQ&Aは、サイトの冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。」と書くだけでは不十分な場合があり、文字の大きさや色なども含めたサイト全体の表示から、事業者の表示だと一般消費者に明瞭に分かるかどうかで判断されると説明しています。複数の商品を比較するアフィリエイトサイトでは、サイト自体が事業者の表示であることが明瞭であれば、掲載する全商品に個別の記載をする必要はないとされています。
誰が規制を受けるのかも押さえておく必要があります。ステルスマーケティング規制の対象は、表示内容の決定に関与した事業者(広告主)で、依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは原則として対象外です。ただし、広告主と共同で商品を供給している場合は、インフルエンサー等も対象になります。一方で広告主には、表示の根拠を確認する責任があります。「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」は、アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う業態では、広告を利用する事業者がアフィリエイター等の作成する表示等を確認することが必要となる場合があると明記しています。つまり、アフィリエイターに任せたから責任がない、という整理にはなりません。ただし、アフィリエイターが名宛人から外れることは、他の法律の責任から外れることを意味しません。薬機法と健康増進法は、前述のとおり「何人も」を名宛人としています。
ダイエット食品に対する行政処分の実例ではアフィリエイトサイトの表示が対象になっている
公表されている行政処分のうち、ダイエット関連の食品で、アフィリエイトサイトの表示が対象になった事案を、公表資料の記載に沿って整理します。事業者名は公表資料の記載どおりです。処分の有無や内容は公表時点のものであり、本サイトが各事業者の現在の状況を評価するものではありません。
消費者庁がハハハラボに措置命令と課徴金納付命令を行った事案
消費者庁は2023年12月7日付で、株式会社ハハハラボが供給する機能性表示食品について、景品表示法5条1号(優良誤認)に該当するとして、7条1項に基づく措置命令を行いました(12月19日公表)。表示の媒体は、アフィリエイトサイトと自社ウェブサイトです。認定された表示は二つあり、一つは、商品を摂取すれば誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまでの痩身効果が得られるかのように示す表示です。消費者庁が根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。もう一つは、購入者への調査結果として、同社の商品が6項目すべてで最上位であるかのように示す順位の表示です。消費者庁は、この調査が、回答者が実際に商品を利用したことがある人か確認せず、同社商品と任意に選んだ特定の商品だけを対比し、各社のウェブサイトの印象を尋ねるものであって、客観的な調査に基づくものではなく、調査結果の引用も正確ではなかったと認定しています。
その後、消費者庁は2025年6月30日、同じ表示について課徴金納付命令を出しました。課徴金対象行為をした期間は2022年7月1日から11月11日まで、課徴金の額は1,086万円で、2026年2月2日までの納付が命じられています。課徴金の免除要件については、同社が表示の裏付けとなる資料や調査が客観的に実証された内容か、表示内容と適切に対応しているかの十分な検証を行わないまま表示していたとして、該当しないと判断されました。機能性表示食品という区分であっても、痩身効果を断定的に示す表示には根拠が必要で、順位の表示には客観的な調査が必要だということが、この事案から読み取れます。
東京都がアフィリエイトサイトの表示で2社に措置命令を行った事案
東京都は2024年3月27日、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイトサイトで不当な表示をしていた通信販売事業者2社(株式会社ヘルスアップ、株式会社ニコリオ)に、景品表示法7条1項に基づく措置命令を行いました。2社とも対象は機能性表示食品です。ヘルスアップについては、食事制限や運動をせずに短期間で顕著な痩身効果が得られるかのように示す表示に加えて、国が痩身効果を認めたかのように示す表示がありましたが、国が認めた事実はありませんでした。ニコリオについては、食事制限や運動をせずに容易に顕著な腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示が問題とされました。東京都が合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、いずれも合理的な根拠とは認められませんでした。
この事案では、ヘルスアップが「自社も広告代理店も関与していない」と回答したのに対し、東京都が関与した広告代理店を特定し、回答が虚偽だったと判明したことが公表されています。東京都のページは、広告代理店やアフィリエイターに広告作成を任せ、広告主が内容を把握していなくても、基本的には広告主である販売者が措置命令の対象になると説明しています。機能性表示食品に対して「国が認めた」と示すことは、食品表示基準が禁じる用語にも当たります。
東京都が優良誤認とステルスマーケティング規制の両方で措置命令を行った事案
東京都は2025年3月28日、株式会社ダイエットプレミアムに対し、景品表示法5条1号(優良誤認)と5条3号(ステルスマーケティング告示)に基づき、7条1項の措置命令を行いました。対象はダイエット食品です。複数のアフィリエイトサイトで、特別な食事制限や運動をせずに短期間で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示があり、根拠資料を求められた同社は、根拠資料は存在しないと回答しています。また、米国のダイエット部門で人気で最上位に選ばれたかのように示す表示も、事実ではありませんでした。ステルスマーケティング告示に該当したのは、仲介事業者を通じて複数のインフルエンサーに対価を提供してInstagramへの投稿を依頼し、その投稿を、同社の依頼によるものだと明らかにせずに自社の販売サイトへ抜粋して表示した行為です。
医薬品成分を含む製品への注意喚起と、健康食品全般の監視結果
東京都は2025年2月14日、無承認医薬品の発見情報として、「TOKI スリミング」と称する粒状の製品から、シブトラミンが検出されたと公表しました。シブトラミンは国内で医薬品として承認されておらず、中枢性の食欲抑制作用があり、副作用として血圧上昇、心拍数増加、頭痛、口渇、便秘、鼻炎などが挙げられています。都は、製品を持っている人に直ちに使用を中止するよう呼びかけ、健康被害が疑われる場合は速やかに医療機関を受診するよう案内しています。また東京都の令和6年度健康食品試買調査では、販売店やインターネット通信販売で購入した124製品のうち98製品(79%)に不適正な表示・広告があり、4製品から医薬品成分が検出されました。
医療広告ガイドラインは2026年3月30日に最終改正され、自由診療の広告に要件を課している
医療機関の広告は、医療法とその指針である「医療広告等ガイドライン」で規律されます。厚生労働省が公表する現行のガイドラインは、令和8年(2026年)3月30日最終改正と記載されています。直近の改正の中心は、医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)でオンライン診療が法律上に位置づけられ、患者がオンライン診療を受ける場所として「オンライン診療受診施設」が創設されたことへの対応です。この施設は自ら医療を提供するものではないため、広告では医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法で明示することなどが求められます。同じ2026年3月には、ウェブサイト等の事例解説書の第6版も公表されています。オンライン診療を含む遠隔医療の動向は、関連サイトの遠隔医療の業界レポートも参考になります。
ガイドラインは、次の三つの要件をすべて満たす場合に「医療広告」に当たると整理しています。患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)、医業等を提供する者の氏名や病院、診療所の名称が特定できること(特定性)、医業等に関する内容であることです。複数の医療機関を対象としていても特定性は満たされ得ます。また、「これは広告ではありません」と書いてあっても、病院名などが分かる場合は実質的に広告として扱われます。患者の受診を増やす目的で医療機関が費用負担をして掲載を依頼した記事は記事風広告として規制の対象になり、広告料などの便宜を図って掲載を依頼しているなど、広告と気付かれないように行われるステルスマーケティングも、同様に広告として扱うことが適当な場合があるとされています。メディアが医療機関から対価を得て紹介記事を載せる場合は、この整理に注意が必要です。
広告の内容については、次のものが禁止されています。虚偽の広告、他の医療機関と比べて優良であると示す広告、誇大な広告、公序良俗に反する広告、患者その他の者の主観や伝聞に基づく治療等の内容や効果に関する感想の広告、治療等の内容や効果について患者等を誤認させるおそれのある治療前後の写真等の広告です。これらに加えて、広告できる事項は法令と告示に列挙されたものに限られます。
ただし、患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどは、四つの要件を満たせば、広告できる事項の制限を外して詳しい情報を載せられます。要件は、(1)医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であること、(2)問い合わせ先を記載するなど容易に照会できること、(3)自由診療の通常必要とされる治療内容、費用等を示すこと、(4)自由診療の主なリスク、副作用等を示すこと、です。インターネット上のバナー広告や、検索サイトでスポンサーとして表示されるものは、(1)を満たさないとされています。
ダイエット分野で重要なのが、医薬品の扱いです。ガイドラインは、「医薬品○○錠を処方できます」のように医薬品の商品名を載せる広告は認められないと例示しており、自由診療に使う医薬品の販売名は広告しないこととしています。また、承認された効能・効果や用法・用量と異なる目的で医薬品を使う場合は、追加の記載要件として、未承認医薬品等であることの明示、入手経路等、国内の承認医薬品等の有無、諸外国における安全性等に係る情報、医薬品副作用被害救済制度の対象にならないことの明示が必要だとされています。事例解説書第6版は、承認とは異なる目的でGLP-1受容体作動薬を使う自由診療のウェブサイトで、これらの記載が欠けている例を示しています。ほかにも、自由診療が保険診療になったと誤認させる表現を誇大広告の例として示し、処方箋医薬品等を受け取れることを確約するかのように期待させる広告も例示しています。
この領域では、関係機関の動きも続いています。日本糖尿病学会は2023年11月28日付の見解で、2型糖尿病治療薬であるGLP-1受容体作動薬等を、適応外使用である美容・痩身・ダイエット等を目的として自由診療で処方することを宣伝する医療広告が散見されるとして、会員に不適切な広告表示を戒めるよう求めました。日本肥満学会は肥満症治療薬のステートメント(2023年11月25日策定、2025年4月10日改訂)で、健康障害を伴わない肥満に用いるべきではなく、低体重や普通体重など適応外の体重の人に美容・痩身・ダイエット等の目的で用いる薬剤ではない点に十分留意すべきだと示しています。厚生労働省は2026年6月16日付で、製造販売業者宛てと都道府県宛てに、適正使用に係る対応の徹底を求める通知を出しました。通知は、一部の医療機関で2型糖尿病や肥満症の治療以外の美容や痩身を目的に使われている実態があり、承認された範囲外で使われた場合の安全性と有効性は確認されていないと述べています。
監視体制も強化されています。厚生労働省の医療機関ネットパトロールの令和7年度の概況(2026年2月28日時点)では、審査対象2,092サイトのうち1,842サイトに違反があり、最も多かったのは、広告が可能とされていない事項の広告に関する違反でした。能動監視の対象テーマにも、GLP-1・SGLT2等を用いたダイエットが含まれています。美容医療と広告規制の基礎知識は関連サイトの美容医療の基礎知識のサイトで、ダイエット外来や医療痩身の事実整理は肥満症外来・医療痩身・オンライン診療の比較ページで扱っています。
定期購入の取引条件は特定商取引法の最終確認画面の表示義務で規律される
ダイエット関連の健康食品や化粧品は、初回の価格を抑えて、継続購入を条件とする「定期購入」の形で販売されることが多く、トラブルも多い領域です。特定商取引法は、通信販売の広告に販売価格、代金の支払時期と方法、引渡時期、申込みの撤回や解除に関する事項などを表示するよう定めています(11条)。さらに、商品の性能や申込みの撤回、解除に関する事項について、著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良、有利であると誤認させる表示を禁じています(12条)。主務大臣が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められる規定(12条の2)もあります。
令和3年の改正(2022年6月1日施行)で、詐欺的な定期購入商法への対策として、申込みの最終段階の表示に関する規定が新設されました。申込みを受ける画面(最終確認画面)には、販売する商品の分量、販売価格や送料、代金の支払時期と方法、引渡時期、申込みの期間に関する定め、申込みの撤回や解除に関する事項を表示しなければなりません(12条の6第1項)。また、その画面で、書面の送付や情報の送信が契約の申込みになることについて人を誤認させる表示や、前記の表示事項について人を誤認させる表示をすることも禁止されています(同条2項)。
これらに違反して消費者が誤認し、それによって申込みをした場合には、消費者は申込みの意思表示を取り消すことができます(15条の4)。最終確認画面の表示をせず、または不実の表示をした場合の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくはその併科です(70条)。消費者庁は、消費者向けに最終確認画面のスクリーンショットを保存するよう呼びかけ、事業者向けには最終確認画面や申込書面の表示方法の参考資料や、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を公表しています。
アフィリエイトやメディアの運営者にとって実務上重要なのは、紹介記事の側でも、定期購入であること、継続の条件、解約の方法を、読者が購入前に把握できるように書くことです。初回価格だけを強調して継続条件を目立たなくすれば、特定商取引法12条や景品表示法の有利誤認表示の問題につながり得ます。返品の扱いも、通信販売では特定商取引法15条の3が、商品の引渡しを受けた日から8日を経過するまでは申込みの撤回や解除ができるが、広告に特約を表示していた場合はこの限りでないと定めており、広告上の特約表示の有無が重要になります。
トラブルにあったときは消費者ホットライン188や所管窓口に相談できる
広告を見て購入や受診をした人がトラブルにあった場合の相談動線を整理します。メディア運営者が読者に案内する場合の参考にもなります。
- 消費者ホットライン188:全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置する消費生活センターなどの相談窓口につながります。消費者庁につながるものではないと、消費者庁のページに明記されています。国民生活センターは、188がつながりにくいときのバックアップ相談や、市区町村や都道府県の窓口が開いていない日の相談の補完も行っています。
- 国民生活センター:PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)の情報をもとに注意喚起を行っています。2023年12月20日の公表資料「痩身目的等のオンライン診療トラブル」では、ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される定期購入トラブルが目立つとして、相談件数を2021年度49件、2022年度205件、2023年度(10月31日まで)169件と示しています。主な相談の類型として、副作用の説明がないまま処方された、基礎疾患の問診が不十分だった、処方薬が意図せず定期購入になっていた、運営事業者と医師(クリニック)の役割が分かりにくかった、が挙げられています。助言として、処方薬も含めて医師から十分な説明を受けること、申し込み前に解約条件を確認すること、糖尿病治療薬は痩身目的での安全性と有効性が確認されていないことを挙げています。
- 医療広告に関する通報:厚生労働省は、医療機関のウェブサイトの虚偽や誇大な表示に関する情報を受け付ける医療機関ネットパトロールの通報窓口を設けています。医薬品医療機器等法違反の疑いがあるサイトの情報提供先も、同じページで案内されています。
- 健康被害が生じた場合:国内で承認された医薬品による副作用の健康被害には、医薬品副作用被害救済制度があります。ただし医療広告ガイドラインは、承認を受けて製造販売されている医薬品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は救済の対象にならないと記載しています。
相談の際は、広告の画面、最終確認画面、契約書面、医師や事業者とのやり取りの記録を保存しておくと、状況を説明しやすくなります。
アフィリエイト・メディア運営者が記事を書くときの実務上の注意と本サイトの掲載ルール
ここまでの制度を、紹介記事や比較ページを運営する側の視点で整理すると、確認すべき点は次のとおりです。
- 広告であることを明瞭にする:広告を含むことをサイト全体の表示から明瞭に分かるようにします。冒頭の一文だけでは不十分とされる場合があります。
- 効果は原文どおりに引用する:医薬品の効能は添付文書、機能性表示食品の機能性は届出表示の記載を、言い換えずに引用します。要約や言い換えで効果の強さが変わると、承認や届出の範囲を超える表現になり得ます。
- 順位や比較には客観的な根拠が必要:順位の表示は、実際に利用した人への調査など客観的な調査に基づく必要があり、調査結果の引用も正確でなければなりません。根拠を示せない順位付けは行いません。
- 国が認めたかのような表現をしない:機能性表示食品は国の審査を経ていません。国の評価や許可を受けたと誤認させる表現は、食品表示基準でも禁止されています。
- 医療機関の紹介は広告規制に照らす:対価を得て医療機関を紹介する場合は、広告として医療広告ガイドラインの対象になり得ます。治療前後の写真、患者の感想、他の医療機関との比較は載せません。
- 定期購入の条件を購入前に分かる位置に書く:継続の条件、解約方法、総額の目安を、読者が申込み前に把握できるようにします。
- 適応外使用を勧める表現を使わない:医薬品を承認とは異なる目的で使うことを勧めるような記述は、行いません。
本サイトは、この整理に沿って、次のような表現を書かないことを方針にしています。具体的には、効果の断定や保証、順位付け表現、最上級表現、利用者の感想の掲載、治療前後を比べる画像、疾病の治療や予防を示唆する表現、医薬品の適応外使用を勧める表現です。比較表は、運営会社、契約条件、制度上の区分など、公式サイトや公表資料で確認できる事実項目に絞っています。確認できない数値は「公式サイト参照」と表記しています。編集方針、出典方針、広告方針の詳細は運営者情報ページに掲載しています。
なお、このページで挙げた処分の事例は、事業者を評価するためではなく、どのような表示が問題にされたかを知るために引用しています。読者が商品やサービスを選ぶ場合は、制度上の位置づけ(承認、許可、届出のいずれか)と、公式サイトの契約条件を確認することが出発点になります。
一次情報の確認先と、制度の最新情報の調べ方
制度は改正されるため、実際の判断では、次の一次情報で最新の条文、通知、公表資料を確認してください。本ページが参照した主な資料です。
- 消費者庁(景品表示法・ステマ規制):景品表示法のページ、ステルスマーケティングに関するページ、ステルスマーケティングのQ&A、表示規制の概要
- 消費者庁(アフィリエイト広告):アフィリエイト広告等に関する検討会報告書、表示の管理上の措置についての指針
- 消費者庁(措置命令・課徴金):ハハハラボへの措置命令(2023年12月19日公表)、ハハハラボへの課徴金納付命令(2025年6月30日)
- 消費者庁(食品の表示):健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導(2026年9月4日公表)、機能性表示食品制度、機能性表示食品の届出情報検索、特定保健用食品(トクホ)制度
- 消費者庁(特定商取引法・188):特定商取引法・預託法の令和3年改正、特定商取引法ガイド、消費者ホットライン188
- 厚生労働省(医療広告):医療広告規制のページ、医療広告等ガイドライン、ガイドラインのQ&A、ウェブサイト等の事例解説書(第6版)、ネットパトロール事業(令和7年度)、医療機関ネットパトロール
- 厚生労働省(医薬品の広告・適正使用):医薬品等適正広告基準の改正について、医薬品等の広告の該当性について(平成10年通知)、GLP-1受容体作動薬等の適正使用に係る対応の徹底について(2026年6月16日)、美容・痩身目的での使用による健康被害への注意喚起
- 学会の見解(PMDAサイトに掲載):日本糖尿病学会の見解(2023年11月28日)、日本肥満学会の肥満症治療薬に関するステートメント
- 国民生活センター:痩身目的等のオンライン診療トラブル(2023年12月20日公表)
- 東京都:アフィリエイト広告に関する措置命令(2024年3月27日)、ステマ告示等に関する措置命令(2025年3月28日)、令和6年度健康食品試買調査結果、無承認医薬品発見情報(2025年2月14日)
- 法令(e-Gov法令検索):医薬品医療機器等法、健康増進法、景品表示法、特定商取引法、食品表示基準
確認の手順としては、まず商品の区分(承認された医薬品か、トクホか、機能性表示食品か、一般食品か)を公表データベースで特定し、次にその区分で書ける効果の範囲を添付文書や届出表示で確認し、最後に広告全体が景品表示法や特定商取引法の観点で誤認を生まないかを点検する流れが基本です。
まとめ:次に読むページ
ダイエットの広告に関する制度の要点は三つにまとめられます。第一に、商品の区分(医療用医薬品、OTC、機能性表示食品、トクホ、一般食品、医療機関の診療)で、適用される制度と書ける効果の範囲が異なります。第二に、薬機法と健康増進法は「何人も」を名宛人としており、メディアやアフィリエイターも規制の外にはいません。景品表示法では広告主が責任を負い、広告であることを明瞭にする義務と、効果や順位の表示に根拠を持つことが求められます。第三に、医療機関の広告は医療広告ガイドラインによって広告できる事項が絞られ、自由診療や適応外使用の宣伝には追加の要件があります。
本サイトの他のページでは、これらの制度を踏まえた事実整理を行っています。医薬品の承認内容はダイエット関連医薬品の比較ページ、医療機関の仕組みは肥満症外来・医療痩身・オンライン診療の比較ページ、食品の届出表示は機能性表示食品・サプリメント・トクホの比較ページ、収益モデルと市場の動向はビジネス構造と2026年の動向のページで扱っています。市場全体の見取り図は市場の全体像のページ、サイト全体の案内はトップページ、編集方針は運営者情報ページをご覧ください。
